全日本・東京 官公庁剣道連盟

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天鑑無私
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全国官公庁剣道連盟規約

昭和43年10月13日
改正 昭和44年11月 3日
改正 昭和45年11月23日
改正 昭和61年11月 2日
改正 平成元年 5月20日
改正 平成22年 5月15日

第1章 総則

第1条 本連盟は全日本官公庁剣道連盟と称する。

第2条 本連盟の事務所は千葉県柏市根戸103-10-905(事務局長宅)に置く。

第3条 本連盟は全国に所在する官公庁の剣道団体をもって組織する。

第2章 目的及び事業

第4条 本連盟は剣道を通じて会員相互の親睦を図り、剣道の研鑽に努め、人格の陶冶と心身の鍛錬を行ない、我が国古来の剣道の諸徳を養い、社会の進展福祉に寄与する事を目的とする。

第5条 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。
1 全日本官公庁剣道大会の開催
2 東西対抗剣道大会の開催
3 前各号に掲げるものの他、必要と認めた事項

第3章 会員

第6条 本連盟の会員は次の通りとする。
1 第3条の規定により結成された剣道団体で、本連盟の趣旨に賛同し、理事会の承認を得たもの。
2 第3条の規定による官公庁の団体及び職員であった者で、本連盟の趣旨に賛同し、前項剣道団体の推薦を得たもの。

第7条 会員は第26条による会費を納入しなければならない。
2項 既に納入した会費は、理由の如何を問わず払い戻さないものとする。

第8条 会員は会費の支払、その他連盟に対する義務を怠ったときは、理事会の決議によりその会員たる資格を喪失する。

第4章 役員

第9条 本連盟の役員は総会において選出する。

第10条 本連盟の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第11条 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名(内1名は事務局長とする)、
理事 若干名、監事 2名、評議員 若干名

第12条 会長は本連盟を代表し会務を統括する。

第13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め指定する副会長がその職務を代行する。

第14条 理事長は会務一般を主宰する。

第15条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め指定する副理事長がその職務を代行する。

第16条 理事は理事会を組織し、会務を遂行する。

第17条 監事は本連盟の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第18条 評議員は理事長及び副理事長を補佐し、会務の運営にあたる。

第19条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2項 前項の名誉会長、顧問及び相談役は理事会の推薦により総会において決定する。
3項 名誉会長、顧問及び相談役は総会及び理事会に出席し意見を述べることができる。

第5章 会議

第20条 本連盟の会議は、総会及び理事会とする。

第21条 総会においては次の事項を議決する。
1 会務に関すること
2 役員を選出すること
3 決算を承認すること
4 会費その他会員の負担を決定すること
5 前各号に掲げるものの他、会長が必要と認めた事項

第22条 総会は本連盟の最高議決機関であって、年1回会長これを招集する。但し必要ある場合会長は臨時にこれを招集することができる。

第23条 総会は役員の過半数の出席により開会することができる。
2項 総会に出席できない役員は予め通知に基づく議案に書面で賛否の表決を行ない、又はその表決について議長委任することができる。
3項 議決は出席者及び前項の意思表示の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4項 議長の職務は会長が行なう。但し会長に事故あるときは、予め指定する者がその職務を代行する。

第24条 理事会に於いては次の事項を協議処理する。
1 会務遂行の関すること
2 会員の加入及び資格の喪失に関すること
3 総会の議案提出に関すること
4 前各号に掲げるものの他理事長が必要と認めた事項

第25条 理事会は必要あるとき開催し理事長がこれを招集する。
2項 理事会の決議は第23条を準用する

第6章 会計

第26条 本連盟の経費は会費、寄付金その他の収入を以て充てる。
2項 決算報告は第17条による会計監査を受け総会の承認を得るものとする。

第27条 本連盟の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 都道府県連盟

第28条 本連盟の加入団体は理事会の承認を得て都道府県連盟を組織し、地域別剣道大会等を開催することができる。但し、本規約施行の日迄に都道府県連盟を結成した場合は、組織についてはその承認を要しない。

第29条 本連盟が必要と認めた場合は、都道府県連盟に対して援助することができる。

附則

この規約は昭和43年10月13日より施行する。
改正後の規約は平成22年5月15日より施行する。