全日本・東京 官公庁剣道連盟

東京官公庁稽古会申込用紙ダウンロード 全日本官公庁大会申込用紙ダウンロード 東京官公庁大会申込用紙ダウンロード

※各用紙のPDFファイルがダウンロードいただけます。印刷の上、郵送にてお送り下さい。

FAX : 04-7133-9770

天鑑無私
官公庁剣道連盟事務局
‥‥‥
〒277-0831
千葉県柏市根戸103-10-905
TEL / FAX : 04-7133-9770
info@kankoutyoukendo.org
全日本剣道連盟 東京武道館
官公庁剣道連盟 ホーム > 組織 > 東京官公庁剣道連盟規約

東京官公庁剣道連盟規約

昭和40年10月30日
改正 昭和61年 5月24日
改正 平成元年 5月20日
改正 平成22年 5月15日

第1章 総則

第1条 本連盟は東京官公庁剣道連盟と称する。

第2条 本連盟は全日本官公庁剣道連盟規約第28条に基づく都道府県連盟である。

第3条 本連盟の事務所は千葉県柏市根戸103-10-905(事務局長宅)に置く。

第4条 本連盟は東京都に所在する官公庁の剣道団体をもって組織する。

第2章 目的及び事業

第5条 本連盟は剣道を通じて会員相互の親睦を図り、剣道の研鑽に努め、人格の陶冶と心身の鍛錬を行ない、我が国古来の剣道の諸徳を養い、社会の進展福祉に寄与する事を目的とする。

第6条 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行なう。
1 東京官公庁剣道大会の開催
2 合同稽古会の開催
3 前各号に掲げるものの他、必要と認めた事項

第3章 会員

第7条 本連盟の会員は次の通りとする。
1 第4条の規定による官公庁において結成された剣道団体で、本連盟の趣旨に賛同し、理事会の承認を得たもの。
2 第4条の規定による官公庁の会員であった者で、本連盟の趣旨に賛同し、理事会の承認を得たもの。

第8条 会員は第27条による会費を納入しなければならない。
2項 既に納入した会費は、理由の如何を問わず払い戻さないものとする。

第9条 会員は会費の支払、その他連盟に対する義務を怠ったときは、理事会の決議によりその会員たる資格を喪失する。

第10条 改定により削除

第4章 役員

第11条 本連盟の役員は総会において選出する。

第12条 本連盟の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第13条 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名(内1名は事務局長とする)、
理事 若干名、監事 2名、評議員 若干名

第14条 会長は本連盟を代表し会務を統括する。

第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め指定する副会長がその職務を代行する。

第16条 理事長は会務一般を主宰する。

第17条 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、予め指定する副理事長がその職務を代行する。

第18条 理事は理事会を組織し、会務を遂行する。

第19条 監事は本連盟の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第20条 評議員はそれぞれの団体から推薦された者で、会務の運営にあたる。

第21条 本連盟に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2項 前項の名誉会長、顧問及び相談役は理事会の推薦により総会において決定する。
3項 顧問及び相談役は総会及び理事会に出席し意見を述べることができる。

第5章 会議

第22条 本連盟の会議は、これを総会及び理事会とする。

第23条 総会においては次の事項を議決する。
1 会務に関すること
2 役員を選出すること
3 決算を承認すること
4 会費その他会員の負担を決定すること
5 前各号に掲げるものの他、会長が必要と認めた事項

第24条 総会は本連盟の最高議決機関であって、年1回会長がこれを招集する。但し必要ある場合会長は臨時にこれを招集することができる。

第25条 総会は役員の過半数の出席により開会することができる。
2項 理事会の決議は第23条を準用する
3項 議決は出席者及び前項における意思表示の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4項 議長の職務は会長が行なう。但し会長に事故あるときは、予め指定する者がその職務を代行する。

第26条 理事会に於いては次の事項を協議処理する。
1 会務遂行に関すること
2 会員の加入及び資格の喪失に関すること
3 総会の議案提出に関すること
4 前各号に掲げるものの他理事長が必要と認めた事項

第27条 理事会は必要あるとき開催し理事長がこれを招集する。
2項 理事会の開催及び議決については第24条及び第25条を準用する。

第6章 会計

第28条 本連盟の経費は会費、寄付金その他の収入を以て充てる。
2項 決算報告は第19条による会計監査を受け総会の承認を得るものとする。

第29条 本連盟の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

この規約は昭和40年10月30日より施行する。
改正後の規約は平成22年5月15日より施行する。